言語科学会役員選挙に関する細則
第一条
本規定は、役員選挙規定に定められた選挙の実施に関する事項を定めたものである。
第二条
選挙は正会員による投票による。
第三条 選挙の公示
選挙の実施は、本研究会Webページおよびメーリングリスト等によって正会員に公示する。
公示は投票終了まで30日間以上前とする。
第四条 候補者の推薦
1. 選挙の候補者を推薦する場合(自薦を含む)は、日付、候補者として推薦する正会員名
(専門分野)と候補対象とする役職名(運営委員、会長、副会長)、候補者の承諾書、および推薦状を選挙管理委員会に送付する。
2. 選挙管理委員会は推薦のあった候補者に対し、受け付け確認の通知を行う。
第五条 候補者の選定
1. 候補者数は、事前に運営委員会が定めた定数以上とする。
2. 候補者に対しては、選挙管理委員会がその意志を確認する。候補者が辞退した場合には推薦は無効とする。
3. 候補者が定員に満たない場合には、運営委員会が定員を充足するよう、候補者を選定する。
第六条 候補者名簿
1. 候補者名簿には氏名、所属機関、専門分野を記載しアルファベット順に配列する。
2. 候補者名簿は本研究会Webページおよびメーリングリスト等によって正会員に公示する。
公示後の投票期間は14日間以上とする。
第七条 投票方式
投票方式については運営委員会が決定する。
第八条 当選者の判定
1. 有資格者の中から有効投票数の多い順に定数までの候補者を当選とする。
2. 同点者が複数名あるために当選者が定まらない場合には、以下の方法のいずれかに
よって当選者を決める。
a. 同点者全員を当選とし、定数の修正を行う。
b. 同点者に対して再選挙を実施する。
第九条 補足
本規定は運営委員会の議決を経て改変される。
附則
1. 本細則は1999年8月7日から発効する。
2. 2001年1月22日、第四条および第五条改訂。
3. 2001年6月23日、第四条1項、第五条2項、第六条2項、第八条2項改訂。